2017.01.04
「タワマン節税」
本日は法改正に伴う、「タワマン節税」についてお話をいたします。
昨年末の12月22日に閣議決定した平成29年度税制改正大網では、昨今話題になっている「タワマン節税」について、その抑制対策が盛り込まれた内容となっておりました。
高さが60mを超える建築物のうち、上階層に住戸が所在しているもので、かつ平成30年度から新たに課税されることになるものが対象に、固定資産税・都市計画税に階層別専有床面積補正率が導入されるということです。
具体的にいうと30年以降に引き渡しされる30階建て以上の新築タワーマンションの固定資産税が見直しされます。
中階層から上のフロアの税額は1階上がるごとに約0.25%ずつ増税されて、下のフロアは1階ごとに同じだけ減税されるという内容です。
これまで高層マンションの高階層と低階層では購入価格が大きく異なるにもかかわらず、床面積あたりの固定資産税の水準が同じだった為、購入金額と固定資産税の差額が大きい高層階の部屋を利用して相続税を抑える「タワマン節税」が富裕層を中心に広がっていましたが、今回の改正によって節税メリットは減少するようです。
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