2018.03.12

誤解されやすい相続税の計算方法

皆様、こんにちは。
本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。

今回は、相続について関連する記事がございましたので
ご紹介させていただきます。

日本経済新聞より抜粋

2015年から相続税の課税が強化されました。
この年は亡くなった人の約8%が対象になり、前年までの4%台から大きく上昇しました。

自分の相続税額がどれくらいになるのか心配する人が増えていますが、計算方法について誤解が多くみられます。

正しい考え方を理解しましょう。

そもそも遺産総額はどう評価すべきでしょうか。

土地は通常、路線価により計算されます。
国税庁のホームページに路線価図が公表され、1平方メートルあたり1000円単位で示されています。

「300」とあれば30万円です。
面積を掛ければ相続税の対象になる金額がわかります。

建物は固定資産税評価額に基づきます。
「自治体から毎年送られてくる固定資産税の通知書などで確認することができます」(税理士の福田浩彦さん)。

預貯金はそのまま残高で考えます。

このように評価して積み上げた遺産総額から、基礎控除の額を差し引いたのが「課税遺産」です。
相続税はこの課税遺産に対してかかります。

基礎控除の額は従来「5000万円+法定相続人の数×1000万円」でした。
現在は「3000万円+法定相続人の数×600万円」と、大きく縮小されています。

遺産総額が1億5000万円、法定相続人が子供3人(配偶者はすでに死去)というケースで計算方法を見てみましょう。
基礎控除の額は4800万円なので、課税遺産は1億200万円になります。

さて、3人の子供が支払うべき相続税は総額でいくらでしょうか。
インターネットで検索すると相続税の速算表(図参照)が出てくるので、それを使うのが便利です。

ここで多くの人が間違えるのが課税遺産の扱いです。
このケースで課税遺産である1億200万円をそのまま速算表の「~2億円以下」の部分にあてはめがちです。

すると、税率40%を掛け、そこから1700万円を差し引く計算により結果は2380万円。
これでは、家を売って払うしかない、となりかねません。

正しい計算手順は次の通りです。

まず課税遺産を、各人が法定相続割合(民法で定めた遺産配分の目安)の通りに分けたと仮定します。
そのうえで各人の税額を計算します。
次に各人の税額を合算します。

合算後の金額が、払うべき相続税の総額となります。

子供3人の法定相続割合はそれぞれ3分の1なので、1人当たりの課税遺産は3400万円。
この額を速算表にあてはめ、税率20%として求めると480万円。
3人分を合算すると1440万円です。

前述の誤った計算結果に比べると、ずっと少額です。
相続税は金額が高いほど税率が上がる累進性があります。
1人当たりで計算すると、低い税率が適用されることが多く総額も小さくなるのです。

相続税の総額がわかったら、最後に各人がそれぞれ納付する税額を決めます。
総額を「実際に各人が相続する遺産の割合によって案分します」(福田税理士)。

割合が仮に子供Aが2分の1、子供B、Cがそれぞれ4分の1だったとします。
納付額はAが720万円(総額1440万円の2分の1)、B、Cはそれぞれ360万円となります。

~引用終わり~

いかがでしょうか?

課税遺産1億200万円に対して法定相続人が子供3人の場合、遺産の10%以上を相続税で引かれてしまうのです。

相続のケースは様々で、被相続人の生死や法定相続割合、法定相続人の数など複雑な状況によって早い段階から相続の準備ができていないことが多いのではないでしょうか?

必ず来る相続問題に早いうちから準備することで多くの遺産を受け継ぐことができるのです。

現金という遺産をそのまま相続する必要はなく現金を別の物に変えて受け継ぐことができることをご存じでしょうか?

最近では、現金を投資用不動産に変えて相続することで相続税評価額を大幅に下げることができることからそういった手法で遺産を受け継ぐ方が非常に増えています。

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