2017.06.05

「公示地価」とは

皆様、こんにちは。

今回は先日日経新聞で一面に掲載されました「公示地価」についてご紹介させて頂きます。

そもそも公示地価という言葉自体は聞いたことがある方も多いと思いますがどのような意味合いかをご理解している方は少ないのではないでしょうか。

まず、公示地価とは・・・

国土交通省が全国的に定めた地点を対象に毎年1月1日時点の価格を公示するもので
平成28年時点では25,270地点が対象となっています。

土地の取引価格は公示地価に拘束されませんが、1つの重要な指標として存在します。

公示地価は標準値を1㎡あたりの価格で表し、その性質は、特別な事情がない場合の適正な取引価格(と見込まれる価格)です。

つまり皆様が購入する不動産に少なからず、価格の影響を及ぼすもの、それが公示地価です。

記事の内容を見ていくと・・・

まず、住宅地では

・全国的には横ばい

・三大都市圏は上昇率0.5%

・地方圏はマイナス0.4%

続いて商業地では

・全国的に1.4%上昇

・三大都市圏は3.3%上昇

・地方圏はマイナス0.1%

この結果で注意すべきポイントは、大幅な上昇があった地点もある反面、下落している地点もあるということです。

既に人口減少が進む日本ですが、その中でも特に地方からの首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)への人口流出は止まらず、一極集中化が加速しています。

当然、人は仕事を求め、企業は人を求めるわけですから、上場企業が60%以上、本社を構えている首都圏へ人が集まるのも不思議な話ではありません。

最近では相続税対策により地方へのアパート建築が加速し、需要(住む人)と供給(物件)のバランスが崩れ、不動産投資で失敗している方がいらっしゃるのも事実です。

弊社ではグループ会社全体で、幅広い投資物件を扱っており、これまで多くのオーナー様の不動産を活用しての資産運用のお手伝いをさせて頂いております。

是非、この機会に不動産投資を取り組むうえで重要なポイントを「失敗しないための不動産投資セミナー」にて抑えてみてはいかがでしょうか。

皆様からのお問合せ、心よりお待ちしております。