2017.04.12

現預金に相続課税

皆様こんにちは。

先日日経新聞に掲載されておりました記事をご紹介させて頂きます。

※以下「2/12日本経済新聞」抜粋

「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

相続税が課される対象が土地から現預金に移りつつある。

2015年は国税庁が所管する全国12の国税局・事務所のうち、新たに6カ所で現預金が土地を上回り首位となった。

同税は従来、地主や経営者など富裕層が主な対象だった。

15年1月から課税対象の資産額から一定額を差し引ける控除額が縮小され、大企業に勤めていた人から相続する場合なども課税されるケースが増えたためだ。

相続税は課税対象となる相続財産から控除額を差し引いて計算する。

15年1月から税負担を軽減する控除額が4割縮小された。

相続人が1人の場合、従来は6000万円だった控除額が3600万円に減った。

国税庁によると、控除額の縮小で15年に相続税の課税対象となった人は約10万3000人で、前年に比べて83%増えた。一方で1人当たりの平均税額は1758万円と715万円減った。

控除額縮小の影響で、相続財産の種類にも大きな変化が生じている。

15年の日本全体の相続財産(金額ベース、控除前)をみると、土地が全体の38%で最も多いが、前年より3.5ポイント低下した。

一方で現預金は4.1ポイント上昇の30.7%になった。

地域別では大阪や福岡など新たに6つの国税局で現預金が土地を上回り、既に上回っていた札幌と合わせると7カ所でトップとなった。

相続税は土地などの不動産を持つ地主や医師、経営者といった層が課税されてきた。

しかし、控除縮小で「大企業で勤務した人など土地を持たない高所得者にも相続問題が広がっている」(税理士法人レガシィの天野隆代表社員税理士)という。

現預金が増える背景には社会構造の変化もある。

核家族世帯が増えた結果、「老人ホームなどに入居するために自宅や土地を売却して現預金にする人が目立つようになった」(辻・本郷税理士法人の伊藤健司税理士)との指摘もある。

以上となります。

いかがでしたでしょうか?

相続控除額縮小の影響で不動産投資を検討していると
お問合せを頂く事が以前に比べ非常に増えました。

実際に現金で相続された場合と不動産投資で相続された場合の比較など、
個別相談会にご参加された方限定でご説明をさせて頂いております。

お気軽にご予約下さいませ。