2017.03.13

不動産投資を考える妻

皆様、こんにちは。

不動産投資のイメージとはどんなイメージでしょうか?

不労所得を得よう!の様な雑誌や書籍の表紙を見かけますが、
実際不動産投資のメリットは不労所得だけなのでしょうか?

本日は日経新聞朝刊に掲載されていた内容をご紹介します。

共働き世帯は注意 妻死亡時に少ない遺族年金

~中略~

夫が住宅ローンの団信に入るケースは多く、もし亡くなればローンが無くなる。

社会保険労務士の小野猛氏は「会社員の夫の遺族年金の多さを説明すると、生命保険が過剰だったと気づき、減額して家計の見直しにつながるケースも多い」と指摘する。

一方、共働きの妻が亡くなると「夫が遺族厚生年金をもらえるのは妻の死亡時に55歳以上の場合で、受給は原則60歳から」(社会保険労務士の持立美智子氏)。

子がいれば子に遺族厚生年金が払われるが18歳で終わるので、大学などの教育資金で家計が圧迫されるかもしれない。

共働きの会社員で子がいなければどうか。

「夫の死亡時に妻が30歳未満なら遺族厚生年金は5年間で終わる」(持立氏)が、30歳以上で再婚もなければずっともらえる。

逆に妻の死亡で子がいなくて夫が55歳未満なら、遺族年金はゼロだ。

会社員の場合、子の有無にかかわらず妻の死亡時の遺族年金は薄い。

夫婦が同じような年収で家計を支える状況なら、妻が死亡した場合の影響の方が大きいとも言える。

「妻の収入が無くても家計が維持できるか考え、難しいなら妻が生命保険で備えるのも選択肢」(清水氏)だ。

との記載がありました。

実は、投資用物件でも団信に入れるのはご存知でしょうか?

ご家族の為に生命保険代わりにマンション経営をされている方も弊社のオーナー様に多くいらっしゃられます。

ご興味ございましたら、是非お問い合わせ下さいませ。