2017.01.24

心理的瑕疵物件

皆様、こんにちは。

今日は、心理的瑕疵あり物件の話しをします。

そもそも、心理的瑕疵といわれても、その単語自体聞いたことが無い人が多いかと思います。

『瑕疵』という単語は、法律用語で、口語で言うと、『キズ』という意味になります。

これだけだと分かりづらいので、具体例を挙げましょう。

過去に売買や賃貸の対象となる物件に「自殺・殺人・事件・事故による死亡等」があったり、周辺で「事件・事故・火災」等があったり、「指定暴力団等の事務所」があったり、「嫌悪施設」があったり、様々な例が挙げられます。

最初の人の不幸があった物件には、クリーニングやリフォームがされ、物理的には何ら問題が無い場合でも、それを知って買いたく無くなったり、入居したくなくなったり、心理的に影響がある場合、心理的瑕疵に該当することとなります。

そのため、業界用語の嫌悪施設には、ごみ処理場、火葬場、原子力発電所、工場、刑務所、風俗営業店、遊技場のような、周辺の環境の悪化が懸念される施設が代表的です。

この嫌悪施設に、幼稚園・保育園・小中学校なども入るという考えもありますが、一体なぜでしょうか?

これらは、子供が騒ぐため、騒音施設として嫌がる人もいるため、嫌悪施設に入るという考え方もできるのです。

そもそも、心理的瑕疵は、相手方がその事情を聴いていれば、購入や入居をしないという基準で判断されます。その基準自体は、一般人がその現状を聞いて納得しうる位の客観性は保たれていますが、そういう問題でもめること自体リスクが高いです。

では、例えば、自殺等が起きてしまったらどうなるのでしょうか?

こうした事故物件は程度によりますが、賃貸ですと1,2年ほど2~5割ほど安く貸し出されます。

気にしない人にとっては安く借りられて良い話しですが、気にする人には気になる話しです。

そして、オーナーとしてこうした事態に直面すると、リフォーム等の出費の上、少なからぬ収入減に直面してしまう大きなリスクとなります。

このようなお話もいたしますので
是非一度弊社の窓口にお問合せになったり、無料の不動産投資セミナーにご参加してみたりして下さいませ。