2017.01.10
確定申告のはなし
皆様こんにちは。
寒い日が続きますが、体調は崩されていませんでしょうか。
今回は2種類の確定申告に関して勉強して参ります。
不動産投資を行っている方は、本業以外での収入(家賃)が発生するので確定申告の義務が生じます。
その申告時に経費として計上できる額が大きいほど
それだけ課税所得を押し下げることができ
結果的に所得税が還付され、住民税が押し下がります。
その確定申告方法が2種類あるのですが「違い」はご存知でしょうか?
一般的に「青色申告」は「白色申告」複式簿記で行うため、手間がかかると言われています。
手間はかかりますが「白色申告」と違い「様々な特典」があります。
今回はその一部を紹介します。
所得税の青色申告特別控除
最大65万円の控除がある。
少額減価償却資産特例
年間累計額が300万を超えないことを条件に30万未満の資産を必要経費に算入できる
要するに、青色申告は白色申告よりも経費を上げることができるので、節税を行うのに非常に適しています。
しかし、本業として不動産投資をやられているかたであれば別ですが、
お勤めをされている方がご自身で青色申告をするのは骨が折れます。
弊社は、そんな煩わしい業務も専門の税理士に依頼できるサービスもご用意させて頂いておりますので、手間がかからずに資産形成が可能です。
ご自身がどれだけの節税が可能なのかお調べになられたことはございますか?
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。