不動産用語について
私も宅建士として読み合わせの際にご質問を頂くことがあるので
今回はその中の一部をご紹介します。
都市計画法とは
建築基準法や宅地造成等規制法をはじめとする他の土地関連法の中心として位置付けられています。
一定の要件に該当する市街地を含み、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」を「都市計画区域」として、都道府県が指定します。
都市計画区域の範囲は必ずしも市町村の区域とは一致せず、複数の市町村にまたがる都市計画区域があるほか、一つの市町村が異なる都市計画区域に分かれている場合もあります。
また、国土交通大臣は2以上の都府県にまたがる都市計画区域を指定できることになっていますが、現在、そのような指定はないようです。
如何でしょうか?
都市計画区域の話でしたが簡単に言うと
多くの人が住む都市では、たとえ自分が所有している土地であってもまったく自由に利用できるわけではなく、一定のルールを持ちましょう。
という事を細分化した区域の1つという事ですね。
防火地域と準防火地域
都市の中心市街地や主要駅前、主要幹線道路沿いなど
大規模な商業施設や多くの建物が密集し、火災などが起これば大惨事になりかねない地域では
建物の構造を厳しく制限して防災機能を高めることが求められます。
このような地域で指定されるのが「防火地域」で、建物は原則として耐火建築物
つまり一般的には鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物にしなければなりません。
準防火地域
防火地域の外側で、比較的広範囲に「準防火地域」が指定されるケースが多くなっています。
規制内容は防火地域よりも緩やかで
地階を除く階数が4以上、または延面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物にしなければなりませんが
延面積が500平方メートル以下なら一般的な木造2階建てのほか、一定の基準に適合する木造3階建ても建てることができます。
当然、特例はございますがそれはまた後ほど【無料相談窓口】にてご説明致しますので
お気軽にお問い合わせ下さいませ。