2016.09.08

会社にまかせっきりの「住民税」

皆さんこんにちは。

最近面白い記事を見つけたのでご紹介します。

– 記事抜粋 –

同じ市や区内での引越しであれば、それほど気にはならないが、これまでとは別の市や区に引越して移った場合に気になるのが、住民税だ。引越し前と後、どちらの市に納めるべきか、また、2つの自治体から二重に請求されるのではないかと不安にもなる。

そもそも住民税とは、「都道府県民税」と「市区町村民税」を合わせたもの。総所得のうち、都道府県民税4%、市区町村民税6%が住民税として徴収される。つまり、合計所得から所得控除を引いた額の10%を住民税として納めなければならないのだ。

住民税は、1月1日に住んでいる(住民票がある)自治体から、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税される。

例えばA市に住んでいて、1月2日にB市に引越したとする。すると住民税を納付するのは、1月1日に住んでいたA市であり、引越し後も以前住んでいた自治体から納付書が届くのだ。
新居に引越して住民票も変わって、心機一転!と思っていても、今期一杯は、今住んでいる自治体ではなく、住んでいない自治体(昔、住んでいた地域)へ住民税を納める、いわば後払い方式というわけだ。

引越し後、以前住んでいた自治体に納税している年度は、現在住民票のある自治体(この場合はB市)から請求されることはない。また、役所へ、転出・転入届の提出を行えば、住民税関連の手続きはとくに行う必要もない。

引越しにともなって、役所への転出・転入届の提出が義務付けられているが、もしもこの手続きを行わないままでいると、住民税は引越し前の自治体から請求され続けることになるので、注意しよう。
なお、住民基本台帳法により、引越しをして住んでいる場所が変わった場合、速やかに転出・転入届を提出することが義務付けられている。もしも違反すると最大で5万円の過料を取られる可能性も!

引越し後は、以前住んでいた自治体から、納付書が郵送される。中身は「全期一括納付書」が1枚、「1~4期納付書」の4枚、記載されている住民税は前年度の所得から計算された金額だ。どちらの納め方でも、損得が発生することはない。

会社員の場合は、毎月の給与から12分割で天引きされていることがほとんど。その場合は、引越し後に会社に住所変更を申請すれば、会社が処理してくれる。退職をする際は、今期分の住民税を一括で支払うこともできるので、一度会社に相談してみよう。

皆様如何でしょうか。

税金関係は全く気にせず、会社に任せきりの感覚の方も少なくありません。

ただ、引っ越しをする事で、納付書が届いて初めてこんなに納税を毎年しているのか!
と驚かれ、何か節税対策を!と思い立ち弊社へご相談頂くケースが増えています。

皆様も一度、ご自身がどれだけ毎年納税されているかをご確認されてみてください。

きっと、節税をしなくてはと感じられるはずです。

納税額は年収が高い方ほど多いのが一般的です。

是非一度、弊社にご相談ください。

弊社のコンサルタントがわかりやすく不動産投資の仕組みをご解説致します。