りそな銀が「印鑑」手続きを撤廃へ
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今回は、先日りそな銀行が発表した印鑑撤廃について書きたいと思います。
りそな銀行が2016年5月19日、3年後をめどに、主要な業務での印鑑の利用を原則的に撤廃すると公表。具体的には担保設定などで行政手続上必要な場合を除き、口座開設、預金者の住所変更、住宅ローン契約などの手続きで、印鑑を押す必要がなくなるという。
印鑑の代わりには、ICチップ付きのキャッシュカードや指の静脈を利用した個人の認証を行い、電子的なサインも併せて活用する予定。
例えば、口座開設には専用のタブレットに名前、住所などの情報を入力。そのデータはすぐさま登録され、キャッシュカードもすぐに受け取れる仕組みとなっている。口座開設に必要なのは、パスポートや運転免許証などだけとなる見通しです。
しかし、印鑑が重視される背景には、制度的な裏付けもあります。
法的根拠として、民事訴訟法は第228条4項でも「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定めていることから、真正な契約だと証明する効果が重視されている事情もあります。さらに、「有印私文書偽造」や「有印公文書偽造」は犯罪とされている。
言い換えれば、実際の裁判では押印は契約の有無、義務や責任の有無を示す重要な証拠とされており、判例でも印影(印鑑の印)が本人の印章(印鑑)による場合は本人の意思に基づいたものであり、契約の締結も本人の意思に基づくと推定されるため、印鑑には重要な地位が認められていると言えそうだ。
今後の動向が気になるところです。
新しい情報をキャッチし次第またお伝えします。
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