新築のメリット その1
今回は、新築のメリットについて、おもしろい記事を見つけましたので
2回に分けてお伝えしたいと思います。
新築のメリット1:住宅瑕疵担保責任保険
まずは、こちらの記事からご覧ください。
-記事抜粋-
住宅を購入する際に新築住宅を選ぶもう1つの制度上のメリットは、販売した事業者が10年間の瑕疵担保責任を義務付けられていることである。
2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、新築住宅の売主は住宅の主要構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負うこととされ、耐震偽装問題を契機に出来た住宅瑕疵担保履行法(2008年施行)によって、瑕疵担保責任を履行するための資力確保として、供託金拠出か保険加入のどちらかが義務付けがされている。
一方、個人間売買で取引される中古住宅では、現況有姿と言って売主の瑕疵担保責任が免責になる契約が取引の半数近くを占める。
免責でない場合でも、売主の責任は引き渡しから3ヶ月程度に限定されることが多い。
最近普及してきた中古住宅の瑕疵保険も保証期間が2〜5年と新築に比べると短い。
※2016年8月現在の情報です。
このように、購入後の保証という点は、新しくなればなるほど消費者が保護される傾向にあります。
上記の例ですと新築住宅には中古住宅では及ばない長期間の安心というメリットがあるのです。
我々は、新築専門業者ではありません。
中古も販売しております。
もちろん中古のメリットもあります。
弊社では中立的な立場で、不動産投資セミナーを行っています。
新築のメリット2:税制優遇
また記事をご紹介します。
-記事抜粋-
購入時の税制優遇が大きいことである。
住宅を購入する際の諸経費の中には、様々な税金が含まれていることはご存知だろう。
住宅は国民の生活基盤であるので、住宅購入の際にかかる税金については様々な優遇税制が設けられていて、ここで新築住宅は中古よりも手厚い優遇措置を設けられている。
詳しくはインターネット等で調べていただくとして、新築と中古で違いがある項目だけ列挙すると、新築には以下の様な優遇がある。
● 固定資産税(固定資産評価額×1.4%)の軽減
新築:戸建ては3年、マンションは5年、建物分の固定資産税が半額
中古:軽減措置はなし
● 登録免許税の軽減
新築:建物分の固定資産評価額×0.15%
中古:建物分の固定資産評価額×0.3%
● 不動産取得税の軽減
新築:建物分の課税標準額(固定資産評価額)から1200万円が控除
中古:築年数によって控除額が減額される
※ただし、以上の中古に対する優遇はすべて築20年以内(マンションなど耐火建築物は築25年以内)、もしくは新耐震基準に適合することを証明できる建物に限られる。耐震性能が確保されていることが証明できない場合は各種の優遇が受けられない。
*参考:住宅を購入・所有した場合の税制優遇制度
このように比べると、確かに新築には大きな税制メリットがあります。
弊社はデベロッパーかつ、ワンストップマンション経営を提唱しております。
もちろん、どなたへ対しても新築がベストのご提案ではないですので、中古マンションやアパートのご用意もございます。
しかし、なぜ世の中に新築をお取り組みされる方が多いのか、その正しい理由を弊社の不動産投資セミナーでもご説明しています。
皆様もご検討材料を増やされる意味で一度ご参加ください。
次回は建物の「劣化」や「構造」について、新築のメリットをお話ししたいと思います。