2016.05.11

譲渡所得に掛かる税金について

みなさん、こんにちは。

本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。

本日は、失敗しない不動産投資を考えるうえで
見落とすわけにはいかない税金のお話をさせて頂ければと思います。

住宅を取得するときにも掛かる不動産取得税や、毎年掛かる固定資産税などには、注意を払っている人もいらっしゃると思いますが、意外と知られていないのが譲渡所得に掛かる税金です。

この税金の仕組みを理解していないと、思わぬ失敗をすることにもなりかねません。

皆さんがそのような目に遭わないために、この譲渡所得に掛かる税金に関して簡単にご説明したいと思います。

譲渡所得とは、不動産を売却した際に購入時の価格より高く売れた場合に掛かる税金です。

この譲渡所得には短期と長期の2種類があります。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の特徴は以下のようになります。

短期譲渡所得
■不動産の所有期間が5年以下で売却した場合
■.約40%

長期譲渡所得
■不動産を5年を超えて所有した後に売却した場合
■約20%

このように、短期と長期とでは税率にして20%もの違いが生じるのです。

この違いは、かなり大きいもので
仮に3000万円で購入した物件が3200万円で売却できたとします。

譲渡所得は200万円ですので、短期譲渡だと80万円納めなければなりませんが、
長期譲渡だと40万円で済むことになり、税額に40万円もの差が生じます。

不動産投資は時間を味方につける投資だと言われる理由がここにもございます。

また、所有期間の数え方にも注意が必要で
売却した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か5年超かを判断します。

2011年5月31日に購入した物件を2016年6月1日に売却したら、実際の所有期間は5年と1日となり一見長期譲渡に分類されるようにも思えます。

しかし2016年1月1日において判断をするので、この物件は短期譲渡ということになるのです。

本日は、短期譲渡所得と長期譲渡所得についてあくまで概要を簡単にご説明しました。

実際には譲渡所得の有無の判断譲渡所得がある場合の計算式がありますので
詳しくお知りになりたい方は、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせ下さいませ。