相続後の実家の空き室問題について
本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。
現在、相続した実家の空室が問題に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
2015年5月に空家対策特別措置法が完全施行され、放置された特定空家の所有者には、
自治体が除去、修繕命令を出せるようになりました。
余程の迷惑建物で無ければ認定を受ける事もないと思いますが、
廃屋になる前に売る、貸家に出す、将来住むことを見越して維持をするなど、
何かしらの空家対策が必要となります。
例えば、空家への対応策として、
将来住む可能性がある場合は、建物の維持、管理や定期借家による賃貸などの対応が必要になり
住む可能性が無ければ、当面の維持、管理、売却や賃貸などの対応が必要になってきます。
不動産に関しての知識が無い方もこういった対応が迫られる中、
空家の所有者へ向けた無料の相談会なども開催されている様です。
売却、賃貸、管理の3視点から総合的に判断し、
売却では査定価格や売却費用・手取り金額、賃貸の場合はコストや収支、
管理では維持コストをそれぞれ試算して所有者へ説明してくれるそうです。
特に都内在住で地方に空家を所有されている場合は、
遠方であり、自ら物件の管理、修繕を行うのはなかなか易しいものではありません。
そこで、空家を売却し、都心を中心に投資マンションへ資産替えを行う方も増えているとの事で
管理会社へ管理を委託しつつ、かつ自宅の近くでマンションを
所有出来るといったメリットや安心感からこういった流れに拍車がかかっている様です。
しかしながら、あくまでも投資でありますので、
無知なまま取り組まれるのは、大きなリスクが伴います。
リスクを回避し、安心してお取組みが出来ますように、
当社では、誰でもご参加頂けて、かつ分かりやすい無料不動産投資セミナー講習や
無料個別相談会を定期的に開催しております。
ご興味のある方は、是非一度お気軽にご参加されてみてはいかがでしょうか。
きっと将来の安心へのお役立ちになるはずです。