大増税時代の突入!?高所得者を狙い撃ち!!「給与所得控除」に上限を設定。
本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。
会社員の「みなし経費」である「給与所得控除額」が、
今後、ますます縮小されていかれます。
まさに、大増税時代の突入。
現段階での対象は、”年収1,000万円超”の方たち。
会社員の人たちにとって、会社から支給されるお給料は、
自分の労働力という「商品」を販売した結果の売上に相当します。
そして、「給与所得控除」は、経費に相当するものです。
その経費は、会社員の方は、収入の額によって税制上決められています。
例えば、年収103万円の人の給与所得控除額は
65万円(=収入金額(年収)*40%<65万円未満の場合は65万円)。
年収800万円の人の給与所得控除額は
200万円(=収入金額(年収)*10%+120万円)
というように、年収が増えるほど「給与所得控除額」も増える計算になっていますが、
昨年迄、年収1500万円を超える人から「給与所得控除額245万円(上限)」でした税制が、
今年1月からは、年収1,200万円超の人から「給与所得控除額」が縮小され、
一律230万円になっています。
この度の税制改正大綱によると、今後はさらに縮小されます。
「給与所得控除額」が縮小されると、経理が少なく見積もられることになるので、その分「所得」が増え、所得税・住民税の負担が重くなります。
具体的には、
今年2016年1月から年収1,200万円超の人の控除額を一律230万円。
そして、来年、2017年から年収1,000万円超の人の控除額を一律220万円にするという。
つまり、例えば、年収1,500万円の人は、昨年迄のみなし経費が245万円のところ、
2017年には25万円減って、220万円になるということです。
今年からは既に15万円減っております。
税額にすると、年収1,200万円の人(夫婦子ども2人)の負担は
17年までに年3万円、1,500万円の人はなんと!年11万円増えることになります。
更には、既に決定している事項として、
2015年からは、所得税の最高税率が40%から45%にアップしております。
そして、高所得層への負担増は、なんと税制だけではありません。
既に世帯年収910万円以上の家計は、
「高校授業料無償化」の対象から外されております。
金額としてはなんと年12万円程度にもなります。
取れるところから取る税金。
ただ、いつまでも、高所得者からだけ取るわけにはいかないのではないでしょうか。
実は、この”税金”。
不動産投資を行うことにより納税額を減らす事ができます。
その方法は・・・
次回、ご教示させて頂きます。
乞うご期待ください!!
「それまで待てない!」
という方は。。。
ご安心ください!
私も講師を務めます、当社開催「不動産投資セミナー」や「不動産投資入門講座」にて
惜しみなくご教示いたしております。
ご参加頂いた方には、ご自身が不動産投資を取組んだ場合の“節税額”を、その場で試算させて頂きますので、是非ともご参加くださいませ。