2016.03.02

大増税時代の突入!?高所得者を狙い撃ち!!「給与所得控除」に上限を設定。

皆さんこんにちは。

本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。

会社員の「みなし経費」である「給与所得控除額」が、
今後、ますます縮小されていかれます。

まさに、大増税時代の突入。

現段階での対象は、”年収1,000万円超”の方たち。

会社員の人たちにとって、会社から支給されるお給料は、
自分の労働力という「商品」を販売した結果の売上に相当します。

そして、「給与所得控除」は、経費に相当するものです。
その経費は、会社員の方は、収入の額によって税制上決められています。

例えば、年収103万円の人の給与所得控除額は
65万円(=収入金額(年収)*40%<65万円未満の場合は65万円)。

年収800万円の人の給与所得控除額は
200万円(=収入金額(年収)*10%+120万円)

というように、年収が増えるほど「給与所得控除額」も増える計算になっていますが、
昨年迄、年収1500万円を超える人から「給与所得控除額245万円(上限)」でした税制が、
今年1月からは、年収1,200万円超の人から「給与所得控除額」が縮小され、
一律230万円になっています。

この度の税制改正大綱によると、今後はさらに縮小されます。

「給与所得控除額」が縮小されると、経理が少なく見積もられることになるので、その分「所得」が増え、所得税・住民税の負担が重くなります。

具体的には、

今年2016年1月から年収1,200万円超の人の控除額を一律230万円。
そして、来年、2017年から年収1,000万円超の人の控除額を一律220万円にするという。

つまり、例えば、年収1,500万円の人は、昨年迄のみなし経費が245万円のところ、
2017年には25万円減って、220万円になるということです。

今年からは既に15万円減っております。

税額にすると、年収1,200万円の人(夫婦子ども2人)の負担は
17年までに年3万円、1,500万円の人はなんと!年11万円増えることになります。

更には、既に決定している事項として、
2015年からは、所得税の最高税率が40%から45%にアップしております。

そして、高所得層への負担増は、なんと税制だけではありません。

既に世帯年収910万円以上の家計は、
「高校授業料無償化」の対象から外されております。

金額としてはなんと年12万円程度にもなります。

取れるところから取る税金。

ただ、いつまでも、高所得者からだけ取るわけにはいかないのではないでしょうか。

実は、この”税金”。
不動産投資を行うことにより納税額を減らす事ができます。

その方法は・・・

次回、ご教示させて頂きます。

乞うご期待ください!!

「それまで待てない!」

という方は。。。

ご安心ください!

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惜しみなくご教示いたしております。

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