2015.06.30

相続税対策

みなさん、こんにちは。
本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。

みなさんは、ご自身の財産の相続について、考えたことがありますか?

所謂富裕層の方だけが、相続対策を考えなければならない時代ではなくなってきたようです。

2015年5月26日のBiglife21に相続税増税に関する記事が載っていたので、一部抜粋します。

(引用はじめ)

 相続税は、平成24年度(2012年度)の税収でも1.4兆円ほどしかなく、国税総額の約3%に過ぎません。相続税収は極めて低い水準であり、日本は富裕層に優しい国だということができました。

(中略)

今後の財政再建のための税収確保のためにも相続税を増税すべきだという観点もあるでしょう。しかし、今日では、税収確保という観点よりむしろ、課税の公平の観点から「資産再分配機能」が重視され、ストック面での格差是正の観点から、相続税の増税が注目されるようになりました。

(中略)

そこで、昨年の税制改正では、相続税の増税が図られることになりました。具体的には、平成27年(2015年)から基礎控除の引き下げ等を通じた課税ベースの拡大、最高税率の引き上げを含む税率構造の見直しが行われることになりました。

 これは、課税割合(相続税がかかる資産を遺す者の割合)を4.2%から6~7%に引き上げたいという狙いに基づくものです。首都圏では15%程度まで上昇することが予想されています。

 相続税の課税価格は、平成23年(2011年)に10兆7299億円(前年10兆4580億円)で、被相続人1人当たりでは2億872万円(前年2億962万円)となっています。これに伴って支払われた相続税額は1兆2520億円(前年1兆1754億円)で、被相続人1人当たりでは2435万円(前年2356万円)となっています。

 基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人数へ引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等税率構造の見直しが行われることになりました。

 この結果、配偶者と子供2人を相続人と想定すれば、二次相続まで合計して、課税価格1億円の相続人にとっては295万円の増税、課税価格5億円の相続人にとっては2400万円の増税、課税価格20億円の相続人にとっては4890万円の増税となります。

 また、以下の要件に該当するような資産家の場合、いわゆる富裕層には該当していなくても、改正後は、一次・二次相続を通算して数百万円の相続税が課税される可能性が高くなります。

・都内に一戸建ての自宅を所有している
・上場企業等に20~30年ほど勤務し、数千万円の退職金受領予定がある
・自身の死亡時に遺族に支給される生命保険金が数千万円ある
・子供は結婚等して持ち家があり、既に独立して生計を立てている

(引用終わり)

以上のように、平成27年度(2015年)以降は、相続税負担が著しく重くなります。

次世代等へ財産を移転しておく相続対策がこれまで以上に重要となります。

そういった時代背景の中、相続税の軽減効果を求めて不動産投資のお取り組みを始めるお客様が非常に増えています。

相続時に、現金・預貯金などの金融資産は時価で100%課税対象となりますが
資産を不動産で保有し、なおかつその不動産を賃貸することにより
相続税評価額を40%程度まで引き下げられるケースもあります。

ご興味が御座いましたら、是非お気軽にお問い合わせ下さい。