2014.10.26

相続税改正のポイント

みなさん、こんにちは。

平成27年1月1日からの税制改正により、相続税が増税されます。

やはり最近は相続に関するお問い合わせ数も増えてまいりました。

今回の相続税改正の最大のポイントは基礎控除の縮小となります。

現状は、遺産総額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」以下だった場合は支払う必要がありません。

例えば、夫婦と子ども2の世帯で父親がなくなった場合、
「5000万円+1000万円×3=8000万円」が基礎控除として認められていましたが、
それでも実際は、5000万円+α以上のご資産をお持ちの方は、全体で見ると少数でした。

しかし、改正後は基礎控除が4割も引き下げられ
「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

例に挙げた家庭のケースだと「3000万円+600万円×3=4800万円」となり、
改正前と比べると3200万円も基礎控除の額が減ることになります。

年金不安や景気の不安定さからご定年後に向け
コツコツと資産を築いている方は非常に多く見受けられます。

そこでさらに退職金等を合わせれば
今回の改正後の相続税対象となる方は非常に増えるはずです。

また、相続税の対象となった場合、相続が発生した日から10カ月という期間内での現金一括払い原則となります。

10ヶ月以内の申告及び支払いが出来ずに遅れてしまうと、申告納税額に5%のペナルティが課されてしまい、そして、申告をしていなかったことを税務署から指摘された場合は15%~20%の無申告加算税が課せられてしまいます。

さらに、納税をしていなかったことに対しては、年9.2%の延滞税(税率は情勢によって変化)を支払わなくてはなりません。

仮に資産の一部が現金化しにくい場合、10カ月以内に手続きが済まないということも考えられます。
どうしても支払えない時は、数年に分けて分割払いも可能ですが、その場合には利子税を支払わなくてはなりません。

…と、実は相続税は非常にシビアな内容です。

平成27年1月1日の税制改正に向け、投資用不動産は相続対策として注目されております。
現金に比べ、相続税の評価額を大きく押し下げることが出来るというのが理由です。

しかし不動産であれば何でも良いかというと、それは違います。

最終的には大切なご家族に残す可能性のあるものとなりますので、大前提として、
将来的にご家族に喜ばれるもので対策をとる必要があるのではないでしょうか。