問われる自主管理オーナーの対応
不動産業界紙である『全国賃貸住宅新聞』(2014年8月25日)に
「民法改正 問われる自主管理オーナーの対応」
という記事が載っていました。
民法改正が議論されており、現代の社会情勢に合わせた見直しが進んでいると書かれています。
それに伴い不動産を自主管理するオーナー側の法改正に向けた準備不足を指摘する内容でした。
記事によるとオーナーによる自主管理の物件は1000万戸程あると言われており、その中で民法改正の影響を認識している人がどのくらいいるのか疑問であるという旨が書かれています。
例えば、「民法(債務関係)の改正における中間試案」の中で特に注目されているのが、「敷金」「原状回復」に関する分野であり、
今回の中間試案において、
「賃借人は、賃借物の通常の使用及び収益をしたことにより生じた賃借物の劣化または価値の減少については、これを現状に復する義務を負わないものとする。」
というように今までの判例などに基づき確立された、基本的な原理原則が明文化されております。
通常、入居者の退去時には「敷金」は入居者に返還され、
借主の故意や過失による損耗・傷など以外の原状回復費用は貸主負担ということが、東京都の「賃貸住宅紛争防止条例」等において定められています。
条例があったとしても未だに敷金から原状回復費用を精算しようとするオーナーはいらっしゃるそうです。
しかし、民法が改正されることとなれば、今まであいまいだった基準は一掃されていくことになります。
またさらに入居者から費用の返還要求を求める訴訟を起こされ、
多額の費用負担につながる恐れもあると記事には書かれております。
不動産投資はこのように法律や条例、税制も絡んでくる為、簡単な運用ではありません。
お仕事をしながら、そういった面も対応していくということは非常に大変なことです。
その為、しっかりと全てを任せることができる会社選びも重要な成功の鍵となります。
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