2014.08.18

企業年金の一種の確定拠出年金について

みなさんこんにちは
本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。

例年よりもお暑い日が続きますが
みなさんいかがお過ごしでしょうか。

以前に『公的年金』について、お話しさせて頂いておりましたが、
今回は企業年金の一種で確定拠出年金についてお話しさせて頂きます。

日経新聞より非常に興味深い記事を拝見致しましたので、そちらをご紹介させて頂きます。

日本経済新聞 2014年8月5日 日刊
「年金掛け金 増額しやすく」


(以下、記事一部抜粋)
・政府は企業年金の一種で、従業員が運用先を選ぶ確定拠出年金の制度を拡充する方針だ。労使で負担する掛け金(保険料)のうち従業員は5割までしか拠出できないルールを見直し、自由に拠出分を引き上げて将来受け取る年金も増やせるようにする。年金を受け取れるまでの期間を短くすることも検討する。

なぜ政府はそのような方針なのでしょうか?

続きがございます。
そこには理由が明確にございました。

(以下、記事一部抜粋)
・少子高齢化で公的年金は将来的に支給額が減る見込み。公的年金に上乗せする企業年金の利用を後押しして、老後の備えを厚くする。

ということです。

これまでずさんな管理を行ってきた挙げ句の果てに、年金を払えないから減らしますと、そう断言しているように聞こえるのは私だけでしょうか。

しかも、そのしわ寄せを民間企業と会社員に押し付けて、
あとは自分たちでなんとかして下さい。

と言われているような気がします。

では、具体的に政府はどのような案を検討しているのでしょうか。

・企業年金は基礎年金と厚生年金に上乗せして民間企業が運用する仕組み。ただ、会社員の約4割しか加入しておらず、退職後は公的年金だけという人が多い。給付額を企業が保証する「確定給付型」が主流で、企業の財務負担も重くなっている。

・改革案の柱は確定拠出型の将来の年金額を増やすことだ。具体的には月5.1万円を上限とする掛け金のうち、従業員が最大5割までしか拠出できないルールを変える。
例えば現行ルールの場合、企業負担が2万円だと従業員分も最大2万円で、5.1万円の上限に満たない、1.1万円分の使い残しが発生する。こうした場合に従業員が3.1万円まで自由に拠出額を増やせるようにする。

ということは結局のところ、

公的年金だけでは不足する部分を補う為に、新たに支出をすることになるようですね。

例えば今回のように毎月約1万円を新たに拠出した場合にその時々の運用によっては年金額が増えたり減ったりする、自己責任において確定拠出年金へ新たに拠出される場合とマンション投資へ拠出された場合に将来の受け取れる金額にはどれくいらの違いがあるのでしょうか?

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