資産を賢く引き継ぐために
4月7日(日)の日経新聞に、
『高齢者マネー、孫へ 教育資金贈与 非課税1年』
という記事がございました。
2013年に、祖父母からお孫様への教育資金の贈与が1500万円まで非課税になる制度がはじまって、4月1日で1年が経ちました。
この制度を利用しての贈与額は大手信託銀行4行の合計で4300億円を超え、当初の予定を上回るペースで利用されているようです。
日本の個人金融資産は1600兆円と言われておりますが、
このうちの6割は60歳以上の高齢者に集中しています。
ご自身が築かれた大切な資産を、かしこくお子様やお孫様へ引き継いでいくために、
相続税、贈与税対策として、教育資金贈与以外にも投資用不動産購入を検討される方が増えています。
例えば、平成15年に「相続時精算課税」という制度が創設されました。
この制度は、消費を拡大するために子の世代への贈与をスムーズにするためのものです。
この、相続税精算課税制度では、年間110万円までは非課税枠がありますので、
お家賃収入の一部を生前から相続人へ非課税で贈与することが出来、
贈与税対策としてとても有効な手法であると言われています。
また、相続税については、以前は課税されるのはほんの一部の方のみでしたが、
基礎控除の引き下げや、死亡保険金の非課税枠縮小、税率の引き上げなどの法改正により、
今後は課税対象者は増加し、相続税額も増額となります。
仮に2000万円を現金で相続する場合は、課税対象額は100%の2000万円となりますが、
2000万円の収益型不動産として相続する場合は、評価によっても異なりますが、
課税対象額を概ね40%まで引き下げることも可能となります。
そうすると、2000万円の40%減は800万円となりますので、
あえて現金で相続せずに、収益型不動産を購入して相続される方が多くいらっしゃいます。
無料相談会も毎日実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。