2014.04.25

物件購入の注意ポイント

皆さん、こんにちは!

本日は物件を検討する際に
是非、気をつけて頂きたいポイントを一つ書いていきたいと思います。

皆さんはアスベスト(石綿)という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
アスベストは「せきめん」「いしわた」ともよばれている天然にできた鉱物繊維です。

アスベストは熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、
丈夫で変化しにくいという特性を持っている為、
吹き付け材・保温・断熱材などの建材として使用されてきました。

しかし、アスベストは肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題視されるようになり、
現在では、原則、製造や使用が禁止となっています。

このアスベストは1970年から90年にかけて年間約30万トンもの量が輸入されており、
これらのうち8割以上が建材に使用されたと言われています。

日本での規制の歴史として、
1975年にアスベストの含有率が5%を超える吹付け作業が原則禁止となりました。
その後、1995年にはアスベストのうち有害性の高い、青石綿(クロシドライト)、
茶石綿(アモサイト)の製造、輸入、使用が禁止となり、
アスベスト含有率が1%を超える吹付け作業が禁止となりました。

また2004年には
アスベスト含有率が1%を超える建材等の製造、輸入、使用が禁止となりました。

そして、2006年にアスベスト含有率0.1%を超える建材等の製造、輸入、使用が禁止となり、
建築物におけるアスベストの使用禁止となっています。

2006年のアスベスト使用禁止後の物件であれば基本的には安心できると思いますが、
それ以前の物件はいかがでしょうか?

アスベストを使用しているかについては、
見た目では判断できない場合が多いです。

現在、不動産取り引きの際の重要事項説明時には
宅建業者が建物の所有者等に「石綿の使用の有無の調査」が行われているのか否かを確認し、
調査結果の記録が存在する場合は、当該記録を重要事項説明書に添付し、
その調査について説明しなければなりません。

しかし、業法上、「石綿の使用の有無の調査」が行われているかの確認を行い、
そのような調査の記録がない場合は「無」または「本件建物は、石綿の使用に関する調査は行われていません。」
などと記載し説明するだけでも問題ないのです。

これでは、アスベスト物件と分からず物件を購入してしまう可能性もあるのではないでしょうか?

もし中古物件を購入して、それがアスベスト物件だった場合、
どうなるのでしょうか?

アスベストが使用されている建物については
基本的に増改築時にアスベストの除去が義務づけられています。

アスベストの除去費用は国土交通省によると、
アスベストの処理面積が300平米以下の場合、1平米あたり2.0万円〜8.5万円の費用が掛かるそうです。
これでは容易に改築、増築はできません。

また上記した通り、アスベストの調査については
不動産取り引きの重要事項説明で必ず説明するポイントです。

将来売却を検討する際に、
アスベストを使用している可能性がある物件を買いたいという人がどれだけいるのでしょうか?

現在の新築物件であれば安心ですが、
中古物件、特に築年数が古いものについては
「アスベストが使用についてきちんと証明されているのか?」この点に十分ご注意下さい。