2014.02.05
減価償却の法定対応年数とは
みなさん、こんにちは。
本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。
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今年も確定申告が近くなってきましたね。
この時期になると弊社のオーナー様から
確定申告に関するご質問をいただくことが増えてまいります。
その中でも特にご質問が多いのが
『減価償却の中で建物の法定対応年数が47年になっているけど
これはどういう意味なの?
47年したらもう使えないということ?』
という内容です。
これは現在住宅について事業用(賃貸用)の場合に
マンションなど鉄骨鉄筋コンクリート造なら47年木造なら22年と決められているためです。
ちなみにこの法定耐用年数ですが平成10年の改正で短縮されています。
それまでは鉄骨鉄筋コンクリート造の場合
60年でしたので改正により2割ほど短くなっています。
もちろん建物の寿命が急に短くなったり
耐久性が落ちたりしたわけではありません。
あくまで減税につなげるための税法上の措置に過ぎません。
耐用年数が短いほど毎年の経費に算入できる額が大きくなり
不動産投資をする際の節税効果も高まるのです。
税務のための耐用年数と建物の寿命とは
関係がありませんのでご安心ください。
このこのブログをご覧いただいている方の中で
「もし不動産投資をはじめたら自分の場合どのくらい節税効果があるのかな」
と気になる方がいらっしゃいましたら
是非弊社までお気軽にお問い合わせください。