2013.12.25

不動産投資のリスク【退去時の敷金精算】

こんにちは。
早いもので、今年も残すところあと2週間となりました。

12月は「師走」と言うだけあって、毎日がめまぐるしく過ぎていきます。

ブログをご覧いただいているお客様も、お歳暮や年賀状の手配に始まり
連日の忘年会に、週末は大掃除…という方も多いのではないでしょうか。
忙しい毎日が続きますが、風邪をひかないように、年の瀬を過ごしたいですね、

私も、12月に入ってからは、お休みの度に少しずつ大掃除をしています。
一気にまとめてやるのはなかなか気合のいる作業ですが、
今回はキッチン、次回はお風呂、と小分けにしていくと、面倒な大掃除も少しは気が楽ですし、
ピカピカになると、やっぱり清々しい気持ちになれる気がします。

ところで、大掃除や模様替えのとき、普段は動かさない家具や家電を移動させると
そこだけクロス(壁紙)やフローリングの色が違ってしまっている・・・という経験はございませんか?

特に多いのが、冷蔵庫やテレビの後ろのクロスが黒ずんでしまうこと(いわゆる電気焼け)や
日照によって部分的にクロスが変色してしまうこと、などです。

私は今、賃貸マンションに住んでいますが
今後引っ越すとき、このようなクロスの変色はどうすればいいのでしょう。

借主である私(入居者)が、クロス代やクリーニング代を支払うのでしょうか。
それとも、貸主であるオーナー様が支払ってくれるのでしょうか。

答えは・・・
一般的には、貸主であるオーナー様の負担となります。

退去時の敷金精算やクリーニング費用の負担については、以前から借主と貸主の間でのトラブルが後を絶ちません。

賃貸借契約について都市整備局に寄せられる相談件数のうち、なんと20%以上が、退去時の敷金精算に関する相談なんだそうです。

このような状況を改善しトラブルを防ぐため、東京都は平成16年に
【賃貸住宅紛争防止条例】を施行しました。

国土交通省がまとめた「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」によると、

◆退去時の通常消耗の復旧は、貸主が行うことが基本である
◆入居期間中の必要な修繕は、借主が行うことが基本である

と、費用負担の考え方の原則が記されていて
賃貸借契約において借主と貸主の負担事項を詳細まで具体的に分けています。


先ほどの例にあったクロスの電気焼けや日照による変色は、入居者が正しく使用していても発生する自然事象なので「通常消耗」であり、貸主の負担でとなります。

仮に、入居者が故意に壁紙に大きく穴を空けてしまったり、フローリングを雨ざらしにしたまま放置して変色させてしまった、などの明らかな過失があれば、もちろん入居者の負担となりますが、
一般的な使用方法で生じた損傷や経年劣化による修繕は、貸主負担となるのです。

東京は、ほとんどの賃貸物件が2年契約の為、2~4年で入居者が入れ替わるケースが多いですが、短い場合は数か月で出て行ってしまう入居者もいます。

その度に、原状回復の為のルームクリーニング費用をオーナー様が捻出しなければならなくなると
オーナー様はいつ大きな出費が来るのか分からず、落ち着いて運用出来ませんよね。

投資用として毎月のインカムを確保していても、不定期にまとまった出費が発生するのは
リスクが高く、精神的不安の多い投資となってしまいます。

投資目的で物件を所有するなら、不確定な出費を出来るだけ抑えることが
リスクヘッジのポイントになるのではないでしょうか。

シノケンの賃貸管理システムは
入退去に伴う一般的なルームクリーニング費用は弊社の負担で行っております。

不動産投資に特化したシノケングループでは、オーナー様の安定運用と安心を大切に
各部署が連携してオーナー様の大切な資産を守っていきます。

詳細は、各地の個別相談会や不動産投資セミナーでお伝えさせて頂いておりますので
ぜひ一度、ご参加いただけましたら幸いです。