2013.12.20

青色申告・白色申告の違い

皆様こんにちは。
本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。

2013年も既に師走を迎え、2014年はもうすぐそこまで来ています。
今年も様々な出来事がありましたが、気が付けば既に12月ですね。

不動産投資のメリットの一つ、節税効果を引き出すための
確定申告を行う時期も半年以内に迫りましたので
今回は
「青色申告・白色申告の違い」
に関してお伝え致します。

そもそも不動産投資を行っている方は、本業以外での収入(家賃)を生むため確定申告の義務が生じます。
その申告時に経費として計上できる額が大きいほどそれだけ課税所得を押し下げることができ、結果的に所得税が還付され、住民税が押し下がります。

その確定申告にも2種類あるのはご存知の方も多いかと思いますが
「違い」はご存知でしょうか?

一般的に「青色申告」は「白色申告」と違い複式簿記で行うため
手間がかかると言われています。

しかし、実は弊社の場合
そんな手間のかかる「青色申告」をオーナー様へお勧めしています。

何故だと思いますか?

それは、「白色申告」と違い「様々な特典」があるからです。

専門的な知識となりますが今回はその一部を紹介します。

・所得税の青色申告特別控除
最大65万円の控除がある。

・少額減価償却資産特例
年間累計額が300万を超えないことを条件に30万未満の資産を必要経費に算入できる

要するに、青色申告は白色申告よりも節税の枠を広げることができる内容となっており
その意味で不動産投資で節税を行うのに非常に適していると言えます。

しかし、本業として不動産投資をやられているかたであれば別ですが
お勤めをされている方がご自身で確定申告をされるのはお手間がかかってしまいますよね?

弊社は、そんな煩わしい業務も専門の税理士に依頼できるサービスもご用意させて頂いておりますので、手間がかからずに資産形成が可能です。

御自身がどれだけの節税が可能なのかお調べになられたことはございますか?

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。