2013.07.29

相続の基本知識を把握して大増税時代に備えましょう

こんにちは。
快晴だと思ったら夕立が来るなど夏らしい天気が続きますが
皆様如何お過ごしでしょうか。

さて最近ですが、さまざまな書籍で相続に対する記事を目にしますが
2015年1月の法改正に伴い、相続税の課税対象者が増加となる見通しで
これまで対象とならなかった方々がご不安を抱えられていらっしゃいます。

そんな中、当社でも節税対策で不動産投資にご興味を持たれた方の
お問い合わせが増えていると感じております。

まず、誰が相続人になるかというところなのですが、 民法で基本ルールが定められております。

この民法で定められた相続人を法定相続人と呼びます。

その法定相続人の範囲と権利を得られる順を記した図が、以下のようになります。

また、第1順位と第2順位の相続人は遺言の内容にかかわらず
民法によって最低限の取り分「遺留分」が保障されています。

これまでは控除額が5000万円+1000万円×法定相続人の数だったのが
2015年1月から3000万円+600万円×法定相続人の数となります。

これにより、いままで基礎控除額の中に納まり、相続税がかからなかった方にも相続税がかかってしまう可能性が出てきました。

また、相続税の最高税率が従来の50%から55%まで 引き上げられたので
今まで相続税を払うことになっていた方も負担が増えることになってしまいました。

相続税対象者が増え、また増税されていくなか
相続税対策として不動産を購入される方が大変増えています。

当社でもおかげさまでそのようなお問い合わせを多くいただいております。

当社では戸建、駐車場、1棟ものと呼ばれるアパートなど
数多くある不動産の中でもワンルームマンションをおすすめさせていただいております。

何故ワンルームマンションかというと当社の経験や知識でお客様により安心
堅実な資産運用を行えるのではないかと考えているからです。

そのような当社のノウハウを毎日開催しております不動産投資セミナーではお伝えさせて頂いております。

相続税対策以外にも不動産投資には様々なメリットがございますので
是非一度足を運んで頂きたいと思います。

お気軽に足をお運びくださいませ。