2013.05.29

基礎控除の引き下げ等による相続税増税

みなさん、こんにちは。

本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。

いよいよ夏休みも始まりご家族様と一緒に国内旅行、海外旅行等をされている方も多くいらっしゃるんでしょうね。

今回は最近お客様からご相談いただくことが増えてきました
不動産が絡む「相続税」についてのお話しを少しさせていただきます。

今年の3月に国会で可決、成立しました平成25年度税制改正では
基礎控除の引き下げ等による相続税増税が話題となっていますので
すでにニュース等でお耳にされた方も多いかもしれません。

その中には相続税の影響を和らげるための減税措置も多少盛り込まれています。

特に亡くなった方(被相続人)のご自宅の敷地に適応がある
居住用宅地に係る小規模宅地特例については適応が受けやすくなる改正が行われ
注目を集めていますので今回はそちらについてお伝えいたします。

まず「小規模宅地特例」についてですが
被相続人である親の自宅敷地(居住用宅地)、店舗の敷地(事業用宅地)
貸アパートの敷地(貸付事業用地)などを子供が相続する場合
一定の条件を満たせば土地の相続税対象額を減額できるという制度になります。

適応例が多い居住用の宅地の場合、対象になる土地の面積の上限は240㎡で
減額の割合は評価額の80%となり実際に支払う税金の額は20%となりますので、かなりの減額になりますね。

次に「居住用宅地に係る要件の緩和」についてですが
今回の改正により平成26年以降の相続から要件が緩和され、小規模宅地特例が使いやすくなります。

例えば被相続人が老人ホームに入所し空き家となった自宅の敷地の場合
現行では老人ホームに入る際の条件として
「終身利用権が取得されたものではないこと」等の
4つの条件を満たさなければ認められずかなり使い勝手の悪いものでした。

それが平成26年1月以降の取扱いについては
下記の2つの条件を満たせば認められるように変更されましたので
以前よりは適応されるケースがかなり増えると思われます。

1) 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
2) 当該家屋が貸付けや事業又は別生計の親族の居住用に供されていないこと。

また上記とは別に「二世帯住宅の敷地」についても
以前は「1階、2階と別々に玄関がある行き来できないような独立型の二世帯住宅」の場合
改正前までの国税局の見解は
「親と子は同居していたとはいえず特例とは認められない」となっていましたが
今回の改正でそちらも認められるようになったため
こちらも以前よりは適応されるケースがかなり増えると思われます。

あとは限度面積の拡大等が平成27年以降から見直されたりと
色々な部分での税制の変更が予定されていますので、助かる方も多いのではないでしょうか。

もしこのブログをご覧いただいている方の中で
実際ご自宅やご実家の相続税についてや、不動産を含めた今後の資産形成について
ご相談されたい方がいらっしゃいましたら、何か少しはお役にたてることがあるかもしれませんので
是非お気軽に担当者までご連絡くださいませ。