手厚い保証で安心を
住宅瑕疵担保履行法
いよいよ梅雨シーズンの到来です。
天気はジメジメで体はベトベトになりがちですが
せめて気持ちだけは晴れやかにいたいと思う今日この頃です(汗)
突然ですが、皆様は平成21年10月に施行された「住宅瑕疵担保履行法」をご存じでしょうか。
※瑕疵=欠陥
不動産投資をご検討されている方には
是非知っていただきたい制度なのでご紹介させていただきます。
新築マンション購入者を守る新しい保険
建物の“欠陥”は絶対にあってならないものです。
例えば、スーパーで購入した野菜の一部が傷んでいた…程度であれば、見過ごしてしまう方は多いのではないでしょうか。
それがもし、購入した不動産が傷んでいたらどうでしょうか?
平成11年以降に建てられた物件については品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)という法律により
物件のお引き渡し後10年以内に“構造”などに重大な欠陥があった場合
は売主が責任をもって補償するように義務づけられています。
しかし、記憶にも新しい「耐震偽装事件」では補償義務があるはずの売主が倒産するなどの事態が発生しました。
こうなってしまうと、結局はオーナーが欠陥の補修費用を自己負担しなければならず、大きな問題となりました。
こうしたオーナーの不安を解消してくれるのが【住宅瑕疵担保履行法】です。
マンションオーナーを守ってくれる素晴らしい制度です。
この法律により売主は物件ごとに「住宅瑕疵担保責任保険」に加入する必要があります。
建物に重大な欠陥があり、さらに売主が倒産などで補償できない場合には
保険法人から補修費用が支払われるということです。
つまり、運用を始めてから万一の事態が発生しても
補償が確実に受けられるというわけです。
保険法人も検査、住まいの安全性がより高まる
多額の補償をおこなう関係上、変な物件を建てられてしまえば保険法人のリスクに直結します。
その為、保険法人は建築工程を厳しくチェックせざるを得ません。
「瑕疵担保責任保険」に加入している時点で
“万が一の場合でも補修される”という安心感だけではなく
“厳しいチェックを通過したより安全な物件”といえるでしょう。
さらに、この保険に加入している物件のオーナーは、万が一売主とトラブルになった場合
全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)を利用して、調停・あっせん仲裁などの紛争処理を行えます。
もちろん、購入した不動産に欠陥やトラブルが発生しなければ、それに越したことはありませんが、大切な資産に万一のことがあった場合のご不安・ご負担が解消できるというのは大きいのではないでしょうか。
金額が大きい上に長い目でみる運用なので
“いかに保証内容を手厚くするか”
そこに重点を置いてご検討されることをお勧めします。