2013.05.07

不動産所有者には有利な相続税改正案

不動産投資のノウハウ不動産投資の市況

相続税改正について

5月になりましたが、暖かい日があると思えば、まだまだ肌寒く感じる日もありますね。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。

今回は、今話題の相続税改正についてお話しします。

平成25年度税制改正大綱によれば、相続税の改正案は以下になっています。

○基礎控除
現行 5000万円+1000万円×法定相続人数
改正案 3000万円+600万円×法定相続人数

○最高税率
現行 50%
改正案 55%

○未成年者控除
現行 20歳際に達するまでの年数×6万円
改正案 20歳に達するまでの年数×10万円

○障害者控除
現行 85歳に達するまでの年齢×6万円(特別障害者は12万円)
改正案 85歳までに達するまでの年齢×10万円(特別障害者は20万円)

○小規模宅地などの特例の限度面積
現行 居住用 240㎡ 事業用 400㎡ 貸付用 200㎡
   複数用途の宅地がある場合、限度面積を調整

改正案 居住用 330㎡ 事業用 400㎡ 貸付用 200㎡
    居住用と事業用については、完全併用可、貸付用の宅地がある場合は限度額を調整

小規模宅地などの特例につきましては、上の改正のほかに
2014年1月1日より、構造上区分のある二世帯住宅の敷地や、老人ホームに入所したことにより居住の用に供さなくなった住宅の敷地について、適用条件を緩和することとしています。

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不動産所有者には有利な相続税

私が以前生命保険会社に勤務していました際
資産家の資産形成や、相続税対策のご相談にのる部署に所属していたことがございました。

その際には、生命保険の相続税非課税枠(500万円×法定相続人数)分を、一時払い終身保険にご加入いただき
ご遺族の方は、相続が起こった際に、すぐにお金を受け取っていただけ
その分の税金もかからないというご提案をしていました。

相続が起きると、法定相続人の銀行口座は、しばらくの間凍結してしまうので、生命保険のお金は大変ありがたいです。

相続税がかかるような資産家の方は、非課税枠分ぐらいの保証額の一時払い終身保険はおすすめです。

また、生命保険の非課税枠を最大限に利用できる良い商品だと思います。

以前は、終身保険にご加入いただき、(一時払い終身保険や五年払い終身保険を利用)相続財産の評価減が出来る時代もございましたが
かなり以前の法改正により、生命保険に加入して、その商品により、相続財産の評価減ができるということはなくなりました。
(もちろん、非課税枠は今でもあります。)

かなり前ですが、当社に出入りされている、生命保険会社の方に
「生命保険の非課税枠は法改正で少なくなるか。」
と伺ったところ、多分少なくなるでしょうとのことでした
ので
身近にいらっしゃる生命保険会社の方に、ご確認されると良いと思います。

ただ生命保険会社の方は、はっきり決まるまで言えないことになっているとのことでした。

不動産はまだ小規模宅地などを利用して、評価減ができますので
非課税枠分の生命保険+不動産による評価減で、相続税対策をすると良いと思います。

今回の改正で基礎控除額が減ることにより、相続税がかかる人が増えることにはなりますが
小規模宅地の特例の限度面積が上がることにより不動産所有者には有利となってきています。

これは土地所有者に有利なようですが、日本の資産家は土地持ちが多いというところからの配慮だと思われます。

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不動産を有効活用して相続税対策を!

基礎控除額が減るということは、何かしら、生命保険の非課税枠を利用する、不動産で評価減をするなど、対策を打つ必要性が以前より増していると思います。

最近不動産の購入を検討される方が多いのも、税制面で比較的有利と言う点が影響しているのかも知れません。

当社でも今はかなり売れ行きが良く、「買い時」と考えられる人も多いようです。

今後は、高齢者をも含めたコンサルティングを行い、後継者のいなくなった土地活用などの提案を含めたビジネスが起こってくるかも知れません。

また、そういうビジネスにより、空き家問題などの解決策も見えてくるのかも知れません。

不動産業者は何となくこわいなどといったイメージがあるかもしれませんが
信頼のおける営業マンでしたら、情報を得るためにも御付き合いしておいた方が良いかも知れません。

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