2020.12.02

妻の老後、遺族年金以外にも対策を

リスクと事例人生100年時代
皆様、こんにちは。

いつもシノケンハーモニーの不動産ニュースコラムをご覧いただきまして
ありがとうございます。

興味深い記事を見つけましたのでご紹介いたします。

妻の老後、一人暮らしに備え 遺族年金や繰り下げ活用

「もし夫に先立たれたら、年金で暮らしていけるだろうか」。

東京都内で暮らす女性Aさんは70歳を迎え、不安を強めている。

1つ年上の夫は会社勤めの後に独立。

60代まで仕事を続けてきたが、最近はほぼ無職の状態だ。

2人が受け取る年金は合計で月十数万円。

今は何とか暮らしているが、もし夫が先に亡くなったら生計が成り立つか自信がないという。

■遺族の生活を保障

公的年金制度には夫婦どちらかが亡くなったとき家族の生活を保障する遺族年金がある。

2つの仕組みがあり、1つは会社員や公務員で厚生年金に加入していた人の家族が受け取れる「遺族厚生年金」。

もう1つが自営業者など国民年金の加入者が亡くなったとき、18歳以下の子どもがいる配偶者とその子どもが受け取れる「遺族基礎年金」だ(支給期間は子どもが18歳になる年度末まで)。

いずれも遺族の年収は850万円未満であることが条件となる。

遺族厚生年金が支給されるには、夫の厚生年金の加入期間が25年以上あることが条件だ。

会社員から自営業に変わるなどして厚生年金の被保険者でなくなった場合は、国民年金と合わせて25年以上の加入期間があればよい。

受け取れる年金額は夫の加入期間や現役時の年収に応じて異なる。

もし妻の厚生年金が多ければ、遺族厚生年金が出ない場合がある。

■早めの準備が大切

ではどうすればいいのか。

大切なのは夫が生きているうちから早めに準備をしておくことだろう。

早めの準備としてはイデコの利用も考えたい。

イデコは税優遇を受けながら自分で投資信託や預貯金などを運用する。

運用資産を受け取るときも税優遇の仕組みがあり、老後資産を長期で形成するのに向いているとされる。

運用資産は60~70歳のいつでも受給を開始でき、今年5月の法改正で22年からは75歳まで可能になる。

亡くなった人がイデコに加入していた場合、遺族は運用資産を一時金として受け取ることができる。

企業年金も「遺族一時金」などとして受け取れるので、申請を忘れないようにしたい。

日本経済新聞11/2 電子版より

いかがでしたでしょうか。

老後2000万円問題を皮切りに、将来不安を感じる方が急増しています。

記事では「遺族年金」について書かれていますが
「国民年金」「厚生年金」の受給についても同様のことが言えます。

厚生年金頼りの方もいれば、年金だけでは生活費が足りず定年後に働き続ける方
中には年金は全くあてにせず、今のうちから副収入での生活を目標としている方など様々。

下記に、老後生活の目安の数値を記載します。

~老後の生活費の目安(ご夫婦)~ 
(生命保険文化センター調べ)

最低限の生活費:約22万円
平均的な生活費:約26万円
ゆとりある生活費:約36万円

国民年金のみ受給(月平均5~6万円ほど)の方は負担が重く
そもそも年金を支払っていない方にはとても辛い現実が待っています。

私たちは、そんな老後の不安を抱える皆様へ
不動産を活用した最適な資産運用をご用意しております。

ご自身の社会での信用を基に、少ない投資額で老後20年30年と
年金の他に毎月約10万円が入ってくる仕組み、知りたくありませんか?

万が一、ご自身が先立つことになったら
残された奥様やお子様の生活が心配だと思います。

遺族年金だけで充分な生活が送れるでしょうか。

ご家族のために残してあげられる資産を作る方法をご検討してみてはいかがでしょうか。

ご覧いただきありがとうございました。

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