2020.03.18

マンション管理の認定制度創設

皆様こんにちは。

いつもシノケンハーモニーの不動産投資ニュースコラムをご覧いただきまして
ありがとうございます。

日本経済新聞から、下記の記事をご紹介させていただきます。

マンション管理の認定制度創設 国交省、優遇措置も検討

マンションの適切管理を促す仕組みができる。

国土交通省は修繕費用の積み立てや管理組合の活動を計画通り実施する物件の認定制度を2022年までに創設する。

認定物件には税制上の優遇措置などを検討する。

老朽化したマンションをそのまま放置しないようにする狙いがある。

20年後には築40年を超えるマンションが現在の4.5倍の約370万戸に膨らむ見通しだ。

管理組合は建物の共有部分や敷地を維持・管理するが、国の調査では3割超で修繕積立金が不足している。

501戸以上の大規模物件では管理組合の総会の出席率も14%にとどまる。

国交省は適切に管理している物件を認定する「管理計画認定制度」を今の通常国会に提出予定のマンション管理適正化法の改正案に盛り込む。

具体的には地方自治体が修繕のための資金計画や実際の積み立て状況のほか、総会の定期的な開催や議事録の保管といった管理組合の運営状況などを評価する。

自治体は改善の必要がある管理組合に対して助言や指導をするほか、必要に応じて専門家も派遣する。

日本経済新聞 2020(令和2年)2月9日(日) 朝刊より一部抜粋

いかがでしたでしょうか?

国土交通省によると、平成30年末の時点で築40年超の分譲マンション数は81.4万戸であり
10年後には約2.4倍の197.8万戸、20年後には約4.5倍の366.8万戸となる見通しとのことです。

その内の3割以上が修繕積立金不足となるとのことです。

修繕積立金が不足するということは建物の共有部分や敷地の維持・管理を続けることが困難な状態ということです。

このような状況になってしまった場合、ご自身のお住まいであれば
生命・身体に関わる問題となりますし
投資用マンションで考えた場合は
入居率の低下や物件の資産価値など、投資計画に影響を及ぼす可能性があります。

本記事の認定制度施行後は、マンション管理が適切に行われているか評価され
改善が必要な場合は助言・指導を受けられることになります。

また認定物件には税制上の優遇措置が受けられるとのことで
十分な管理・運営されているマンションにも恩恵がある内容となっているようです。

不動産投資をお考えの際は、その後の管理も大変重要です。

認定制度の施行に関わらず、購入後も長いお付き合いになることから、
管理もしっかりしている業者を選定することが重要です。

それでは、どのようなポイントで業者を選べば良いのでしょうか?

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