2020.02.05

見直しが急務の「ふるさと納税」。税収難に陥る自治体も。

皆様こんにちは。

いつもシノケンハーモニーの不動産投資ニュースコラムをご覧頂き
ありがとうございます。

今回は、「ふるさと納税」に関する朝日新聞の記事をご紹介致します。

ふるさと納税 制度のひずみ直視を

ふるさと納税の新制度の対象から大阪府和泉佐野市を外した総務省の判断を、大阪高裁がほぼ全面的に認める判決を出した。

かつての制度でたびたびあがった通知や要請に従わず、アマゾンギフト券などで多額の寄付を集めたことを理由にした是非が問われていた。

高所得者ほど税の優遇が大きく、返礼品もたくさん受け取れる問題では、上限額を定率から定額にすることなどを検討すべきだ。

寄付者が多くいる都市部の自治体から、財源が流出する課題への対策にもなる。 

川崎市では今年度に56億円の住民税の減収が見込まれ、東京都世田谷区は新年度には70億円に膨らむと見る。

更に増えれば、教育やインフラの維持などにも支障をきたしかねない。

2020年2月2日(日) 朝日新聞より一部抜粋

いかがでしょうか。

本記事ではふるさと納税をなんとか集めようと
グレーゾーンの返礼をしようとする自治体の問題と都心部の方が
ふるさと納税を積極的に活用することにより
その方の住んでいる自治体が税制難に陥っているという内容になります。

裁判でまで争われることとなった、ふるさと納税ですが
今後いろいろな見直しがされていくことも示唆されています。

一時ほどの熱は感じられなくはなりましたが
本ブログをご覧の方の中にもふるさと納税を活用されている方はいらっしゃるのでないでしょうか。

返礼品がもらえた上にふるさと納税としてはらったものを節税として計上できるというものですが
他の節税対策が昨年末より政府の施策により活用できなくなってきている昨今の潮流から
総務省もなんらかのメスを入れざるを得ない状況となりそうです。

さて、不動産投資となんの関係があるのかと思われる方もいるかと思いますが
不動産投資には節税のメリットもございます。

皆様の本業の収入と損益通算した形で不動産投資にかかる出費を経費として
算出し、住民税の減税や所得税の還付を受けられるのです。

年間でお給料の1か月分が返ってきたと喜ばれる不動産投資家様もいらっしゃいます。

将来の資産形成と合わせて節税まで出来てしまうのは
皆さまにとって大変喜ばしい話ではないでしょうか。

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