2019.12.02

変わる相続税。来春施行の「配偶者居住権」とは?

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

いつもシノケンハーモニーの不動産投資ニュースコラムをご覧いただきまして
ありがとうございます。

先日、興味深い記事を見つけましたのでご覧ください。

家の相続節税に新手法 来春施行の「配偶者居住権」とは

家に配偶者居住権を設定するとどうでしょう。

居住権は配偶者固有の権利で売却できないため財産としての価値が低いとみなされます。

具体的には家の古さや配偶者の年齢などに応じて評価する決まりです。

例では居住権を2500万円とし、子が持つ家の所有権は残りの3500万円です。

預金は妻1500万円、子ども500万円で分けます。

そうすれば妻も子も、合計の相続額は計4000万円と平等になります。

妻は預金を生活資金に充てることができ、安心して暮らせます。

居住権を取得すると相続税の節税にもつながります。

居住権は配偶者の保護を目的とするため、法務省によると、本人が亡くなれば権利は消滅します。

このため居住権そのものは「課税されない」とランドマーク税理士法人の清田幸弘代表税理士はいいます。

日経新聞2019年11月30 日より一部抜粋

いかがでしょうか?

あんまり想像はしたくありませんが実際大切な人を亡くされた時
皆さんが相続について考えられると思います。

その時、大切な人が残してくれたものが少しでも多くあればと思いますよね。

また、保険や貯蓄等将来の大切な人の生活の為に今から資産形成をされている方も多くいらっしゃるかと存じます。

そんな時何がいいのか、将来どのくらい残せるかなど
疑問に感じる事は沢山あるかと存じます。

不動産投資は相続税対策としても大変有効な手段となります。

それはどういうことなのか?
その仕組みとは?

ご興味がございましたら、ぜひ、無料の試料をご請求いただくか
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