フラット35の不正利用
本日もシノケンハーモニーの不動産投資ニュースコラムをご覧いただきまして
ありがとうございます。
最近は不動産投資の取り組み方を今一度見直す機会が増えているように感じます。
例えば、「フラット35」の不正融資について。
様々なメディアで取り上げられているので
目にしたこともあるかと思いますが
この件に関して、東洋経済に興味深い記事があったのでご紹介します。
フラット35の存在意義
今回の不正利用報道を見て、1つ仮説を立てました。
実はフラット35は高所得者の利用が多いという事があります。
従来は、高所得者にとっては住宅ローン金利が上がるリスクより、多少金利が高くても全期間固定金利を選択することで、今後一切金利変動リスクを無視できるというメリットがあると考えられていました。
今後調査が進まないと判断できませんが、高所得者層が不動産投資の資金調達手段としてフラット35の不正利用をしていた事例が出てくるかもしれません。
そのような事態になった場合は、フラット35の存在意義が問われることになりそうです。
さて、住宅ローンの不正利用が判明した場合、金融機関から住宅ローンの残高一括返済を求められるでしょう。
ほとんどの人が住宅ローンの一括返済は不可能でしょうから、自宅を売りに出すことになります。
住宅ローンの返済期間中にマイホームを売却する場合、住宅ローン残債>マイホームの売却価格となれば、手元の預貯金を取り崩して差額の住宅ローン返済に充てることになります。
もし、手元に資金がなければ、自己破産に類するような経済的な破綻を迎えることになります。
はたして、住宅ローンの不正利用者はどれほどいるのか。
金融機関は不正利用を働いた人に対してどのような対応をするのか注目です。
もし、あなたが住宅ローンの不正利用をしていたことに気がついたら、すぐにでも金融機関に相談することをお勧めいたします。
東洋経済より『引用』
さて、いかがでしょうか。
意図している方もしていない方もいらっしゃるかもしれませんが
真面目に投資に向き合っている方にとっては問題ないニュースですね。
シノケンの営業活動におきましても
これまでの誠実な取り組み方から、お問い合わせや大人気の不動産投資セミナーの申し込みも
非常に多くいただきまして、真面目な取り組み方をしていて本当によかったと
感じている今日この頃です。
では、どのような取り組み方をシノケンは行ってきたのか?
是非、当社のセミナーまで足を運んで不動産投資のメリット・リスクを見極めてみて下さい。