2018.03.02

不動産投資の節税対策のカラクリ

皆様こんにちは。如何お過ごしですか?

本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。

「節税によって実質の所得を増やす。」

給与明細を見て、ふと、総支給額に目をやると、実際の支給額と大きな差があることに愕然とする。

サラリーマンや公務員として勤められていればこんな経験をされている方も少なくはないのではないでしょうか?

この差はどうして生まれてしまうかというと、内訳のほとんどが税金になります。

下の表を見て頂くとわかりますが、現在の日本は累進課税制度を導入しており収入が高ければ高いほど、納める税金も高くなります。

特に年収900万円を超えると税金が跳ね上がり、年収800万円~1000万円位の方に関しては、税金が引かれた手取りの年収がほぼ変わらないそうです。

納める税金の額は勿論の事、収入に対する納める税金の割合も大きくなる為、積極的に節税を行っているようです。

以下、国税庁HP(http://www.nta.go.jp)より抜粋

しかし、サラリーマンの節税と言っても手法には非常に限りがあります。

その中で最も注目を浴びているのが不動産投資による節税対策です。

では、そもそも不動産投資による節税対策とは、どのような仕組みの上に成り立っているのでしょうか?

不動産を取得すると家賃収入を得ることができ、これを収入として申告する義務が生じますが、本来お勤めの方には縁のない、確定申告をすることができるようになります。

勿論、収入をそのまま申告すれば、課税所得が上がり、結果として支払う税金も大きくなってしまいます。

しかしながら、この確定申告には経費も計上することが許されているのです。

この経費には実に様々な物が含まれています。

例えば、融資を利用して不動産投資を始められる方は、毎月金融機関に支払う返済額の内
金利部分については経費として計上することが許されていたり、車なども同様ですが
年数の経過によって資産価値が減少していく資産を減価償却資産といい
この減少した価値分の金額を経費として計上することができます。

上記のような経費を減価償却費と呼びますが、この減価償却費のポイントは自身が実際に支払う経費ではないという点です。

つまりは、実際に自身で支払う訳ではありませんが
経費として計上することが国から認められており
収入として計上する賃料以上に経費を計上し帳簿上の赤字を膨らませることができます。

そうすると、不動産投資事業の帳簿上は赤字として申告することができ
赤字の不動産収入をご自身の収入と合わせて申告することで
ご自身の課税所得を押し下げることができ
最終的に所得税の還付と住民税の減額という形で節税が期待できるという訳です。

ただ、上記のスキームはお客様の所得や扶養状況や、物件によっても大分異なるため
お客様お一人お一人に合わせて最適な手法をご案内させて頂いております。

まずは自身がどれだけ納税しているか、また自分の場合はどれくらいの節税が可能になるのか等
お一人お一人に合わせた資料も無料でご用意しております。

気になった方は是非、弊社無料相談窓口までお気軽にお問合せくださいませ。

皆様からのお問い合わせスタッフ一同心よりお待ちしております。