2018.02.15

今から知っておくべき「定年後再雇用」の現実

人生100年時代
皆様、こんにちは。
本日もシノケンハーモニーの不動産投資ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。

本日は『老後』に関する気になる記事がございましたので、ご紹介させて頂きます。

以下 2018年(平成30年)1月28日の東洋経済ONLINEより

■今から知っておくべき「定年後再雇用」の現実

60歳以降の給与大幅減を補う給付制度

「これからは人生100年時代」と聞くと、老後の生活を不安に感じる方も多いことでしょう。
生活資金は必要なので、老後に備えてもちろん貯蓄や投資も大切ですが、いちばん確実にリターンを得る方法はいたってシンプル。
元気なうちは働き続ける、ということです。
しかし、定年後は厳しい現実も……。

・60歳以降の働き方は会社によって異なる

会社が定年を定める場合、60歳以上とする必要があります(高年齢者雇用安定法第8条)。
そのため、60歳定年の企業が多いのですが、60歳になった社員を一律で退職させられるわけではありません。
定年年齢を65歳未満に定めている会社では、従業員が65歳になるまで、次の3つの措置のいずれかを実施する必要があります。

それは、「65歳まで定年を引き上げる」「65歳までの継続雇用制度を導入する」「定年そのものを廃止する」というものです。

継続雇用制度とは、本人が希望すれば、定年後も引き続いて雇用されるもので、厚生労働省の2017年「高年齢者の雇用状況」によると、継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講じている企業の割合は80.3%となっています。

この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、2013年4月以降は、原則として希望者全員を対象とすることになりました。

ところで、なぜ65歳まで雇用が守られる仕組みが設けられるようになったか、おわかりでしょうか。

それは、老齢厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられているからです。
60歳で定年になっても、年金がもらえるのは65歳から。
これでは生活に行き詰まってしまう……ということで、自ら働き生活ができるように、65歳までの雇用確保措置を企業に義務付けたのです。

ところが、政府はさらに公的年金の受け取りを始める年齢について、受給者の選択で70歳超に先送りできる制度の検討を進めており、2020年中にも関連法改正案の国会提出を目指しています。
65歳はおろか、70歳までを視野に入れながら、今後は働き方を考える必要があるといえるでしょう。

こうした制度や長寿化を見据えて60歳以降も働くことは当然という風潮が強まっていますが、ひとつ留意しなければならないことがあります。
それは、再雇用後の給与が大抵の場合は大幅に引き下げられてしまうという事実です。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「高年齢者の雇用に関する調査」(2016年5月)によると、フルタイム勤務の継続雇用者の61歳時点の賃金水準を、60歳直前の賃金水準と比較した調査では、60歳直前の賃金を100とした場合、「60以上70未満」にあたる企業が18.3%で最も多くなっています。

また、少し古い調査になりますが、東京都産業労働局「高年齢者の継続雇用に関する実態調査」(2013年)では、定年時を10割とした場合の現在の賃金水準は「5~6割未満」が23.3%、「6~7割未満」が22.6%となっています。

本来の定年を迎える前に、すでに「役職定年」によって役職を外され、給与が下がっている方も少なからずいるでしょう。
しかし、定年退職後の再雇用となると、その格差はいっそう大きなものとなります。

以上、抜粋。

如何でしょうか。

一体何歳まで働かなくてはいけないのか…。
老後は公的年金のみで賄えるのか…。

また、老後も働かなくてはいけないのか…と
近年、年金不安は益々募る一方ではないでしょうか。

そして、そんな不安を解決する為に、
将来に向けて今から如何に備えていくかという視点を持ち
準備に取り掛かろう!という方が非常に増えてきています。

そして不動産投資とは、年金対策に非常に適した投資商品です。

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